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武富士が国税当局へ還付請求(産経新聞)

最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された“グレーゾーン金利”で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。
(3月9日 産経新聞より抜粋)

武富士の過払い利息 返還額、請求1割か(朝日新聞)

経営破たんした武富士が「過払い利息」(顧客が払い過ぎた利息)を1割未満しか返せず、返還を求めた人は一律9割超カットされる可能性が高まった。返還請求総額が1兆円を超えるのに対し、返済資金が足りないためだ。武富士の資産は、大半を占める貸付残高が破産直後の10月末時点には約4千億円と公表していたが、残高に含まれていた過払い利息分を除いて計算しなおすと750億円に減ったという。このため、買収額は1千億円にも届かないとみられる。
(3月5日 朝日新聞より抜粋

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